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動物虐待罪で有罪になった飼い主の元へ、虐待を受けた動物たちが返されている現実をご存知ですか?

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photo by 半沢 健

たとえ動物虐待罪で有罪が認められた場合でも、虐待を繰り返すおそれがあっても、所有権が放棄されない限り、虐待をした飼い主のもとへ虐待を受けた動物が返されていることをご存知ですか?⁡

なぜなら虐待を受けた動物は、その証拠として押収された「物」として扱われているからです。⁡

動物愛護管理法では「動物は命あるもの」と定めています。その命が、再び虐待される危険に晒されないためにも、虐待の程度が酷い場合や飼養環境が改善されないなど一定の条件を満たした場合には、当該動物の所有権を飼い主から喪失させることを可能とする動物愛護管理法の改正を求めます。⁡

詳しくは、https://www.change.org/cve_animalsosをご覧ください。



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日本の今の法律では、虐待から動物を守ることができないことをご存知ですか?⁡
「#飼い主に傷つけられた動物を守れる社会に」プロジェクトでは、動物愛護管理法を本当の意味で「飼い主に傷つけられた動物を守れる法律」にするため、
【緊急一時保護】【所有権喪失】【行政による保管】 3つの明記を求めて署名活動を行なっています。⁡

署名及び周りの方やSNS等での拡散など、ご協力何卒よろしくお願いいたします。⁡

※拡散いただく際は、⁡
「#飼い主に傷つけられた動物を守れる社会に」をつけていただき⁡
当財団をタグ付け、メンションをいただけますと幸いです。