本日は国際非暴力デーです。改めて”動物虐待とは何か”についてご紹介いたします。
今日10月2日は、マハトマ・ガンジーの誕生日に因んで2007年に国連によって制定された#国際非暴力デーです。
広辞苑によると、暴力とは、「 乱暴な力。無法な力。なぐる・けるなど、相手の身体に害をおよぼすような不当な力や行為。」
虐待は、「むごく取り扱うこと。残酷な待遇。」暴力を振るったり、冷酷な接し方をしたりすることです。
私たちは9月20日より、動物虐待から動物たちを守れる社会を目指し、動物愛護管理法を本当の意味で「傷つけられた動物を守れる法律」にするため、以下3点の明記を求めて署名活動をはじめました。
詳しくは、https://www.change.org/cve_animalsosをご覧ください。
以前投稿した、”そもそも動物虐待ってなに”、(少しだけ変更して)改めて投稿いたします。
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【そもそも動物虐待って何かご存知ですか?】
最近 様々な動物に対する不適切な扱いについて、ニュースで取り上げられることが増えてきたように感じます。
先日も島根県で乳牛に対して職員が殴る蹴るの暴行を加えた様子がTikTokに投稿されたことがきっかけでニュースになりました。
愛護動物※を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
※愛護動物とは
・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
・その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
しかし、改めて考えてみると、動物虐待とは具体的に何を指すんだろう、と思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで、本日は動物虐待の定義についてご紹介したいと思います。
動物虐待とは、「動物を不必要に苦しめる行為のこと」です。
正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、消極的虐待(いわゆるネグレクト)と呼ばれる行為も含まれます。
具体的には、以下の通りです。
【積極的虐待】(やってはいけないことをする)
・暴力を振るう、熱湯をかける等、体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
・心理的抑圧・恐怖を与える
・酷使する など
【消極的虐待】(やらなくてはいけないことをしない)
・健康管理をしない
・病気や怪我を放置
・世話をしない など
(例)暑い日や寒い日、 鎖に繋いで外に放置する。適切な運動(散歩)をさせない等
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待とは定義されていませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
繰り返しになりますが、動物虐待は犯罪です。
傷ついた動物たちの代わりに声を上げることができるのは周りの人間だけです。
皆様と共に、虐待がない世界を目指して、これからも私たちは啓発活動を続けてまいります。
(参考:環境省 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html)
(参考:公益社団法人 日本動物福祉協会 https://www.jaws.or.jp/welfare01/welfare02/)