最近 様々な動物に対する不適切な扱いについて、ニュースで取り上げられることが増えてきたように感じます。
先日も島根県で乳牛に対して職員が殴る蹴るの暴行を加えた様子がTikTokに投稿されたことがきっかけでニュースになりました。
愛護動物※を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
※愛護動物とは
・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
・その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
しかし、改めて考えてみると、動物虐待が具体的に何を指すんだろう、と思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで、本日は動物虐待の定義についてご紹介したいと思います。
動物虐待とは、「動物を不必要に苦しめる行為のこと」です。
正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、
充分な餌や水を与えないなど、消極的虐待(いわゆるネグレクト)と呼ばれる行為も含まれます。
具体的には、以下の通りです。
【積極的虐待】(やってはいけないことをする)
・暴力を振るう、熱湯をかける等、体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
・心理的抑圧・恐怖を与える
・酷使する など
【消極的虐待】(やらなくてはいけないことをしない)
・健康管理をしない
・病気や怪我を放置
・世話をしない など
(例)暑い日や寒い日、 鎖に繋いで外に放置する。適切な運動(散歩)をさせない等
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待とは定義されていませんが、
その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
繰り返しになりますが、動物虐待は犯罪です。
傷ついた動物たちの代わりに声を上げることができるのは周りの人間だけです。
皆様と共に、虐待がない世界を目指して、これからも私どもは啓発活動を続けてまいります。
(参考:環境省 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html)
(参考:公益社団法人 日本動物福祉協会 https://www.jaws.or.jp/welfare01/welfare02/)