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日本と海外の動物法を徹底比較する!

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photo by 半沢 健

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2月11日、一橋大学国立キャンパスにて開催された、シンポジウムに、代表の滝川と財団スタッフが参加しました。
第一部【日本と海外の動物法の仕組みと運用はどうなっているか】
ペット法学会副理事長 吉田真澄弁護士の基調講演
「動物愛護管理法の変遷と外国法の影響」に始まり、各国の事例について、東京都動物愛護管理審議会委員 山口千津子氏は英国、米国及び日本の獣医師 西山ゆうこ氏からは米国、ドイツ連邦共和国獣医師 アルシャー 京子氏からドイツ、最後に渋谷寛弁護士から日本の各事例が発表されました。
日本の動物愛護管理法の制定のきっかけが、1973年の昭和天皇の英国ご訪問にあり、当時の原案内容が、その後の動物保護法の重要な役割を果たしているというのは、興味深い事実でした。当時から、伴侶動物だけでなく、実験動物、畜産動物も保護対象に含まれていたことも驚きです。
1999年、動物愛護管理法の第一次法律改正では、「酒鬼薔薇事件」が起こり、動物保護法の見直しにより、動物虐待に対する規制が加えられ、ネグレクト型虐待の新設(30万以下の罰金)、殺傷型虐待(1年以下の懲役・100万円以下の罰金) 、遺棄(30万円以下の罰金)とかいせいされました。さらに、動物と人間の共生の理念を示し、啓蒙活動の普及を図る姿勢を明確にしました。
動物取扱業に対する規制の制度が届出制とはなり、生命侵害の防止策が加えられ、愛護という観点からの動物愛護管理法が施行されました。
動物愛護管理法は、5年毎に改正される法律ですが、様々な変化や事件などの影響、人々の動物愛護に対する考え方の変化、更に、外国法の影響によって、改正がなされていますが、動物愛護の先進諸外国に比べて、法律の運用が有効な形で動いていない現実があることを指摘しています。
まだまだ、法律の理解度、認知度は低い日本ですが、行政、役所、警察、そして、民間の愛護団体、保護団体との連携で動物の生命を、護れる国、社会を作ることは、日本人の使命ではないでしょうか。財団も動物とのよりよい形での共生を目指して活動していきます。