日本の今の法律では、虐待から動物を守ることができないことをご存知ですか?
私たちは、動物愛護管理法を本当の意味で「飼い主に傷つけられた動物を守れる法律」にするために、以下3点が動物愛護管理法に明記されることを求めて署名活動を行っています。
署名はこちらから https://www.change.org/cve_animalsos
【署名の詳しい内容】
1)緊急一時保護
伴侶動物との共生において、飼い主(以下、「所有者」とする。)の責務は重大である。所有者は、動物の命と福祉のために、適切な飼養が求められる。
その上で、所有者から虐待を受けた、または虐待を受けた疑いのある動物(以下、「被虐動物」とする。)の命と福祉を守るため、以下の通り、適切なタイミングでの一時保護を徹底する。
<積極的虐待(殴る蹴る、熱湯をかける等)の場合>
積極的虐待は、原則警察案件となるが、一刻の猶予も許されない状況においては、速やかな対応が必要となるため、警察だけでなく動物愛護管理センター等(以下、「行政」)の職員による一時保護も可能とする。
<消極的虐待(ネグレクト)の場合>
明確なガイドライン(期限・ゴール)を定めることとする。行政は、このガイドラインに沿って指導を行い、期限となっても改善が見られない場合には、警察と連携し一時保護を行う。
一時保護をすべきかどうかの判断が困難な場合には、有識者グループ※1に見解を求める。また、現状動物虐待に専門的な知見を持つ獣医師は限られるため、行政(動物愛護センター等)は、獣医師等職員に研修を受講させるなどし、虐待に対応ができる獣医師・職員の育成に取り組むことをあわせて明記する。
2)所有権の喪失
有罪判決の有無に関わらず、一時保護をした被虐動物にかかり、改善の余地がなく、飼養が困難であると調査および社会通念に則って判断※2された場合には、以下の通り、所有者から所有権を喪失させることを可能とする。
<所有者が有罪判決を受けた場合>
改めて立ち入り調査等を実施し、状況を確認する。改善の余地がなく動物の飼養が困難と判断※2された場合には、所有者から被虐動物の所有権を喪失させることを可能とする。
<所有者が不起訴等になった場合>
改めて立ち入り調査等を実施し、状況を確認する。改善の余地がなく動物の飼養が困難と判断※2された場合、所有者からの被虐動物の所有権を喪失させることを可能とする。
3)行政による被虐動物の保管
動物愛護管理センター等が、1)2)において保護された被虐動物の“保管”業務を行うことができるよう、動物愛護管理法 第37条の2を改正する。
保護された被虐動物を担当する地域の行政(動物愛護管理センター等)はもちろんのこと、他都市や他都道府県を含めた、全国の行政(動物愛護管理センター等)が一義的には保管義務を持つ。しかし、収容可能頭数を超えるおそれがあるなど、やむを得ない場合(特に多頭飼育崩壊等、一度に多数の動物の保護が必要となった場合)には、保管業務を獣医師会会員や民間の保護団体等に委託することを可能とする。
注記:
※1 各行政は、有識者グループを作る。専門知識および社会通念に沿った判断が必要となるため、当グループには、行政獣医師および動物虐待に専門的な知識を有する外部獣医師(地域の獣医師会が推薦する獣医師や獣医系大学の専門家など)の2名以上の獣医師に加え、民間人や弁護士等が参加する。
※2 判断にあたっては、①環境改善に関する確認、②動物の体調、そして③所有者の経済状況および(心身の)健康状態を踏まえ、有識者グループ※1が社会通念に則って方針を策定。その上でその方針に沿って動物愛護管理センター長が最終的に判断する。なお、当該判断基準については別途ガイドライン(チェックリスト)を定めることとする。
【なぜこのテーマで署名活動をするのか】
以前と比べ、ニュースなどでも大きく取り上げられるようになった動物虐待。
動物虐待で、逮捕された。~という判決が下った。などと、よく耳にするようになりました。
しかし、そのようなニュースをみて、2つの疑問が湧いてきませんか。
①どうしてこんなひどい状態になるまで捕まらなかったのか。動物は保護されなかったのか。
②虐待を受けた動物はどうなるのだろう。
現状、虐待を受けた動物の速やかな保護は難しく、殆どの場合において、虐待された動物の状態が目に見えて酷くなって(もしくは亡くなって)はじめて警察が動きます。虐待された動物は、犯罪の証拠として保護されますが、証拠としての役割が終われば、いくら有罪という判決が下っても、虐待を繰り返すおそれがあっても、持ち主(虐待をした飼い主)が所有権を放棄しない限り、持ち主の元に帰らなくてはいけません。
動物はモノではなく「命あるもの」。動物愛護管理法でそう定められているのにもかかわらず、なぜ、命の危険にさらされていても保護することが難しく、たとえ保護されたとしてもモノ扱いなのでしょうか。
それは、法律においてまだ明確な規定がなされていないからです。
今の法律では、動物を守ることができない。
動物愛護管理法を改正し「#飼い主に傷つけられた動物を守れる社会に」したい。
そんな思いから我々は、この署名活動を始めることを決意しました。
署名へのご協力、何卒よろしくお願いいたします。
署名サイト: https://www.change.org/cve_animalsos